○宇都宮大学大学院学則
| (昭41 規程第5号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は,宇都宮大学学則第2条の2第2項の規定に基づき,宇都宮大学大学院(以下「本学大学院」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本学大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究めて,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の進展に寄与することを目的とする。
2 本学大学院は,研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について,別に研究科細則で定め,公表するものとする。
(自己評価等)
第3条 本学大学院は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び社会的使命を達成するため,本学大学院における教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について,別に定めるところにより,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価の結果について,本学の職員以外のものによる検証を行うものとする。
3 本学大学院は,前2項に規定する点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ,教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより,教育研究等の水準の向上を図ることに努めるものとする。
第2章 組織
(研究科)
第4条 本学大学院に次の研究科を置く。
地域創生科学研究科
教育学研究科
(課程)
第5条 本学大学院の課程は,博士課程,専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第26条第1項に規定する教職大学院の課程(以下「教職大学院の課程」という。)とする。この場合において,博士課程は前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。
2 地域創生科学研究科に博士課程,教育学研究科に教職大学院の課程を置く。
3 博士前期課程においては,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。
4 博士後期課程においては,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。
5 教職大学院の課程においては,専ら幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の育成のための教育を行うものとする。
(専攻,入学定員及び収容定員)
第6条 研究科に置く専攻,入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。
| 研究科
| 専攻 | 博士前期
課程 | 博士後期
課程 | 教職大学院の課程 | |||
| 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
| 地域創生科学研究科 | 社会デザイン科学専攻 | 77 | 154 | ||||
| 工農総合科学専攻 | 258 | 516 | |||||
| 先端融合科学専攻 | 25 | 75 | |||||
| 計 | 335 | 670 | 25 | 75 | |||
| 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 18 | 36 | ||||
| 計 | 18 | 36 | |||||
| 合計 | 335 | 670 | 25 | 75 | 18 | 36 | |
(学位プログラム)
第6条の2 地域創生科学研究科の各専攻に,学位プログラムを置く。
第3章 修業年限及び在学期間,学年,学期及び休業日
(標準修業年限)
第7条 教職大学院の課程の標準修業年限は2年とする。
2 博士課程の標準修業年限は5年とし,博士前期課程の標準修業年限は2年,博士後期課程の標準修業年限は3年とする。
(在学期間)
第8条 博士前期課程及び教職大学院の課程の在学期間は4年,博士後期課程の在学期間は6年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず,再入学後の在学期間は,同項に規定する在学期間から退学前の在学年数(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数を超えることができない。
(長期履修学生)
第9条 本学大学院において,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了する学生(以下「長期履修学生」という。)となることを希望する者には,学長は,その計画的な履修を認めることができる。
2 長期履修学生について必要な事項は,別に定める。
(学年及び授業期間)
第10条 学年は,4月入学の場合は4月1日に始まり翌年3月31日に終わり,10月入学の場合は10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
2 学年を次の2期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
3 1年間の授業を行う期間は,35週にわたることを原則とする。
(休業日)
第11条 休業日は,宇都宮大学学則第22条の規定を準用する。
第4章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第12条 各研究科は,学校教育法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき,研究科細則で定めた教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに,学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」といい,教職大学院の課程には該当しないものとする。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 各研究科(教職大学院の課程を除く。)は,教育課程の編成に当たっては,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。
3 教職大学院の課程は,教育課程の編成に当たっては,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専門分野に応じ事例研究,現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論,質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するものとする。
(授業科目,単位及び履修方法等)
第13条 各研究科の授業科目,単位数及び履修方法は,研究科細則において定める。なお,単位の基準については,宇都宮大学学則第19条の規定を準用するものとする。
(教員免許状授与の所要資格の取得)
第14条 本学大学院の研究科の専攻において当該所要資格を取得できる専修免許状及び免許教科の種類は,別表1のとおりとする。
[別表1]
2 別表1にかかる専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,当該免許に係る教育職員の一種免許状の所要資格を有し,かつ,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
[別表1]
(他の研究科又は学部の授業科目の履修)
第15条 各研究科(教職大学院の課程を除く。)は,教育上有益と認めるときは,他の研究科又は学部の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した単位については,当該専攻教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て,10単位を限度として,修了の要件となる単位として認めることができる。
(他の大学の大学院における授業科目の履修等)
第16条 教育上有益と認めるときは,他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)又は外国の大学の大学院(以下「外国の大学院」という。)の授業科目を履修(休学期間中を含む。)させることができる。
2 前項の規定により修得した単位については,当該教授会等の議を経て,前条第1項の規定により修得した単位数と合わせて15単位を限度として,修了の要件となる単位として認めることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教職大学院の課程にあっては,第1項の規定により修得した単位については,当該研究科委員会の議を経て,15単位を超えない範囲で,当該課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 前3項の規定は,学生が外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(他の大学院等における研究指導)
第17条 各研究科(教職大学院の課程を除く。)において教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等との協議に基づき,学生が当該他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,博士前期課程にあっては,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 前項の実施に関しては,別に定める。
(特別の課程)
第17条の2 本学大学院の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の課程(以下「特別の課程」という。)を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 本学の学生以外の者で,本学が編成する特別の課程(履修資格を有する者が,同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)を履修する者に対し,単位を与えることができる。
3 その他特別の課程に関し必要な事項は別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第18条 教育上有益と認めるときは,学生が本学大学院入学前に本学大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生及び第2項に定める特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,当該教授会等の議に基づき,本学大学院入学後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,再入学及び編入学の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,第16条第2項及び第4項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて,20単位を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,教職大学院の課程にあっては,第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,再入学及び編入学の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとし,第16条第3項及び第4項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて,20単位を超えないものとする。
4 前3項については,別に定める。
(教育方法の特例)
第19条 教育上特別の必要があると認める場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第20条 各研究科は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各研究科は,学修の成果及び学位論文等に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめシラバス等に明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第21条 各研究科は,当該研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。
(単位修得の認定)
第22条 単位修得の認定は,口述若しくは筆記試験又は研究報告書等によって行う。
(評価)
第23条 履修した授業科目成績の評価については,別に定める。
第5章 課程の修了及び学位の授与
(博士前期課程の修了要件)
第24条 博士前期課程の修了要件は,当該課程に標準修業年限以上在学し,研究科の定めるところにより30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(博士後期課程の修了要件)
第25条 博士後期課程の修了要件は,当該課程に標準修業年限以上在学し,研究科の定めるところにより10単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
2 前項の規定にかかわらず,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,次の各号に掲げる在学期間を含め,3年以上在学すれば足りるものとする。
(1) 博士前期課程に標準修業年限以上在学し修了した者にあっては2年
(2) 博士前期課程を2年未満の在学期間をもって修了した者にあっては当該在学期間
3 第2項の規定にかかわらず,第30条第2項第2号から第7号までの規定による入学資格をもって入学した者の在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,1年以上在学すれば足りるものとする。
[第30条第2項第2号] [第7号]
(教職大学院の課程の修了要件)
第26条 教職大学院の課程の修了要件は,当該課程に標準修業年限以上在学し,研究科の定めるところにより46単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得し,当該課程の目的に応じ,学修の成果の審査に合格することとする。
(課程修了の認定)
第27条 第24条から前条までの課程の修了は,当該教授会等の議を経て,学長が認定する。
[第24条]
(大学院における在学期間の短縮)
第27条の2 第18条第1項の規定により,本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第18条第1項]
(学位の授与)
第28条 本学大学院の課程を修了した者には,その課程に応じ,修士若しくは博士の学位又は教職修士の学位を授与する。
2 学位授与については,宇都宮大学学位規程の定めるところによる。
第6章 入学,休学,転学,退学及び留学
(入学の時期)
第29条 入学の時期は,学年の始めから30日以内とする。ただし,研究科において特別の必要があり,かつ,教育上支障がないと認めるときは,学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第30条 博士前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学に3年以上在学した者,外国において学校教育における15年の課程を修了した者,外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者又は我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で,学長が所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めたもの
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者で,学長が大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 学長が個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(5) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 学長が個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
3 教職大学院の課程に入学することのできる者は,第1項各号のいずれかに該当し,かつ教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める一種免許状を有するものとする。
(入学志願手続)
第31条 入学志願者は,入学願書に所定の書類及び検定料を添えて願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第32条 前条の入学志願者については,学校教育法施行規則第165条の2第1項第3号の規定により定める方針に基づき,選抜試験を行い,当該教授会等の議を経て学長が決定する。
2 選抜試験に関しては,別に定める。
(入学手続及び入学許可)
第33条 合格の通知を受けた者は,所定の期日までに所定の書類を提出するとともに,入学料を納入しなければならない。ただし,入学料の免除又は徴収猶予を申請している者にあっては,免除又は徴収猶予申請後所定の期日までの間,入学料の徴収を猶予する。
2 学長は,前項の手続きを完了した者に,入学を許可する。
(休学,復学)
第34条 疾病その他やむを得ない事由により,引き続き3月以上修学することができない者は,所定の手続きを経て休学することができる。
2 疾病その他の事由で修学することが不適当と認められる者に対しては,休学を命ずることがある。
3 前2項の場合において,休学の事由が消滅し復学しようとするときは,ただちに復学願を提出し許可を得なければならない。
4 前3項の許可又は命令は,学長が決定する。
(休学期間)
第35条 休学期間は,1年以内とする。ただし,事情により引き続き休学することができる。
2 休学期間は,通算して博士前期課程及び教職大学院の課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年を超えることができない。
3 休学期間は,標準修業年限に算入しない。
(転学)
第36条 他の大学院に転学しようとする者は,所定の手続きを経て許可を得なければならない。
2 前項の許可は,当該教授会等の議を経て学長が決定する。
(退学)
第37条 退学を希望する者は,その事由を添えて願い出て許可を受けなければならない。
2 前項の許可は,学長が決定する。
(留学)
第38条 外国の大学院に留学を志願する者は,別に定めるところにより,あらかじめ学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の規定により留学した期間は,第7条に規定する標準修業年限に算入する。
[第7条]
第7章 再入学,編入学,転研究科等
(再入学)
第39条 第36条第1項及び第37条第1項により転退学した者が再び入学を志願するときは,選考の上,当該教授会等の議を経て学長が許可する。
(編入学)
第40条 他の大学院,外国の大学院又は国際連合大学に在学中の者又は在学した者が編入学を志願するときは,選考の上,当該教授会等の議を経て学長が許可する。
(転研究科等)
第41条 学生が転研究科を志願するときは,同一の課程内に限り選考の上,当該研究科委員会の議を経て学長が許可する。
2 学生が転専攻を志願するときは,選考の上,当該教授会等の議を経て学長が許可する。
(再入学者等の単位及び標準修業年限)
第42条 前3条の規定により研究科に再入学,編入学若しくは転研究科又は転専攻した者について,当該教授会等は,その者の既修科目の全部又は一部を認定するとともに,入学後に履修しなければならない授業科目,修得単位数及び標準修業年限を定めるものとする。
第8章 外国人学生,科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生
(外国人学生)
第43条 外国人で入学を志願する者があるときは,第6条に定める収容定員内において,学長が許可する。
[第6条]
2 外国人学生に関する規程は,別に定める。
(科目等履修生)
第44条 本学大学院の学生以外の者で,本学大学院の授業科目のうちから1科目又は数科目を選択して履修しようとする者があるときは,学長が,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。
2 科目等履修生に関する規程は,別に定める。
(特別聴講学生)
第45条 他の大学院,外国の大学院の学生又は国際連合大学の学生で,本学大学院の授業科目の履修を志願する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,学長が,特別聴講学生として入学を許可する。
2 特別聴講学生に関しては,別に定める。
(研究生)
第46条 本学大学院において,特定の専門事項について研究指導を受けることを志願する者があるときは,学長が,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関する規程は,別に定める。
(特別研究学生)
第47条 他の大学院,外国の大学の大学院又は国際連合大学の学生で,本学大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,学長が,特別研究学生として入学を許可する。
2 特別研究学生に関しては,別に定める。
第9章 除籍
(除籍)
第48条 次の各号のいずれかに該当する者については,学長が除籍する。
(1) 休学期間が第35条第2項に定められた期間を超える者
[第35条第2項]
(2) 在学年限を超える者
(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は一部免除若しくは徴収猶予が許可となった者で,所定の期日までに納入すべき入学料を納入しない者
(4) 授業料その他所定の学費を滞納し督促してもなお納入しない者
(5) 1年以上行方不明の者
(6) 死亡した者
(7) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
第10章 賞罰
(表彰)
第49条 研究業績,人物ともに優秀な者に対しては,当該教授会等の議を経て学長が表彰することができる。
(懲戒)
第50条 学生が本学の規則に違反し,又は学生の本分に反する行為があったときは,当該教授会等の議を経て学長が懲戒する。
2 懲戒は譴責,謹慎,停学及び退学とする。
3 停学期間は,標準修業年限に算入しない。
第11章 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額,徴収方法並びに免除等)
第51条 本学大学院の研究科の検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額,徴収方法並びに免除等は,別に定めるもののほか,宇都宮大学学則を準用する。
[宇都宮大学学則]
第52条 削除
第12章 管理運営
(教員)
第53条 本学大学院の教育及び研究指導を担当する教員は,大学院設置基準又は専門職大学院設置基準に定める資格を有する教授,准教授,講師及び助教をもって充てる。
(教職大学院の課程に係る連携協力校)
第54条 教職大学院の課程は,第26条第1項に規定する実習その他の教育上の目的を達成するために必要な連携教育を行う小学校等を適切に確保するものとする。
[第26条第1項]
第13章 東京農工大学大学院連合農学研究科における教育研究の実施
(東京農工大学大学院連合農学研究科における教育研究の実施)
第55条 東京農工大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては,本学は茨城大学及び東京農工大学と共に協力するものとする。
2 前項の連合農学研究科に置かれる連合講座は,茨城大学及び東京農工大学の教員と共に,本学副学長又は本学農学部及び関連する学内共同施設の責任教員が担当するものとする。
3 前2項の実施に関しては,別に定める。
第14章 雑則
(他の規程の準用)
第56条 この学則に定めるもののほか必要な事項は,本学諸規程を準用する。
附 則
1 この学則は,昭和41年4月1日から施行する。
2 第28条第1項中,検定料の額については,昭和41年度入学者に限り,1,500円とする。
中略
附 則(昭63 規程第22号)
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この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(昭63 規程第26号)
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この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平元 規程第27号)
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1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日から引き続き在学する者にあっては,改正後の第7条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
附 則(平2 規程第13号)
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1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前から引き続き在学する者にあっては,改正後の第7条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 第8条の2第2項に規定する大学院教育学研究科の専攻において取得できる専修免許状の内,学校教育専攻学校教育専修において取得できる高等学校教諭専修免許状の全教科ならびに教科教育専攻国語教育専修において取得できる高等学校教諭専修免許状「書道」および美術教育専修において取得できる高等学校教諭専修免許状「工芸」については,平成2年度入学者から適用する。
附 則(平3 規程第6号)
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1 この規程は,平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以前から引き続き在学する者にあっては,改正後の第7条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
附 則(平3 規程第13号)
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この規程は,平成3年4月10日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平3 規程第36号)
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この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平3 規程第39号)
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この規程は,平成3年9月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平3 規程第42号)
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この規程は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平4 規程第1号)
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この規程は,平成4年1月13日から施行する。
附 則(平4 規程第18号)
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1 この規程は,平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1収容定員表(第5条関係)の収容定員の項中平成4年度においては,「60」を「57」,「70」を「67」とする。
3 この規程による改正前の工学研究科の各専攻は,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該各専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
4 この規定による改正後の工学研究科の収容定員は,改正後の第5条の規定にかかわらず,平成4年度及び平成5年度においては,次の表のとおりとする。
| 専攻名 | 平成4年度 | 平成5年度 | |||
| 修士・博士
前期課程 | 博士
後期課程 | 修士・博士
前期課程 | 博士
後期課程 |
||
| 従前の専攻 | 機械工学 | 8 | |||
| 電子工学 | 7 | ||||
| 工業化学 | 7 | ||||
| 環境化学 | 7 | ||||
| 建築工学 | 7 | ||||
| 土木工学 | 7 | ||||
| 情報工学 | 7 | ||||
| 新設の専攻 | 機械システム工学 | 15 | 30 | ||
| 電気電子工学 | 14 | 28 | |||
| 応用化学 | 14 | 28 | |||
| 建設学 | 14 | 28 | |||
| 情報工学 | 7 | 14 | |||
| 生産・情報工学 | 8 | 14 | |||
| 物性工学 | 7 | 14 | |||
| 計 | 128 | 15 | 128 | 30 | |
附 則(平5 規程第21号)
|
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1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年度においては,改正後の別表1収容定員表(第5条関係)の収容定員の項中「32」を「31」,「40」を「34」,「36」を「32」,「32」を「30」,「36」を「25」,「176」を「152」とする。
附 則(平6 規程第74号)
|
|
1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年度においては,改正後の別表1収容定員表(第5条関係)の収容定員の項中「66」を「63」,「76」を「73」とする。
3 別表2専修免許状及び免許教科の種類表(第8条の2第2項関係)の免許状及び免許教科の種類の項中高等学校教諭専修免許状に係る「地理歴史」及び「公民」の改正は,平成6年4月1日以降の入学者から適用し,それ以外の者については,平成8年3月31日までは,なお従前の例による。
附 則(平6 規程第77号)
|
|
この規程は,平成6年9月14日から施行する。
附 則(平6 規程第94号)
|
|
この規程は,平成6年9月22日から施行する。
附 則(平7 規程第7号)
|
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1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の農学研究科の各専攻は,改正後の本則第4条(改正後の別表1及び別表2を含む。)の規定にかかわらず,平成7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該各専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 この規程による改正後の農学研究科の各専攻の収容定員は,改正後の別表1の規定にかかわらず,平成7年度においては,次の表のとおりとする。
| 専攻名 | 平成7年度収容定員 | |
| 従前の専攻 | 農学 | 14 |
| 林学 | 12 | |
| 農業経済学 | 10 | |
| 畜産学 | 8 | |
| 農業開発工学 | 14 | |
| 農芸化学 | 12 | |
| 新設の選考専攻 | 生物生産科学 | 40 |
| 農業環境工学 | 12 | |
| 農業経済学 | 8 | |
| 森林科学 | 10 | |
| 計 | 140 | |
附 則(平8 規程第32号)
|
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1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,工学研究科の次の専攻の収容定員は,次のとおりとする。
| 専攻名 | 平成8年度 |
| 機械システム工学 | 36 |
| 応用化学 | 38 |
| 建設学 | 34 |
附 則(平9 規程第17号)
|
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1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,工学研究科博士前期課程の次の専攻の平成9年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 専攻名 | 平成9年度収容定員 |
| 機械システム工学 | 38 |
| 電気電子工学 | 38 |
| 応用化学 | 38 |
| エネルギ-環境科学 | 32 |
3 改正後の別表1の規定にかかわらず,工学研究科博士後期課程のエネルギー環境科学専攻は,平成11年度から学生を入学させるものとする。その間,同課程の生産・情報工学専攻にあっては,入学定員「8」,収容定員「24」とし,物性工学専攻にあっては,入学定員「7」,収容定員「21」とする。同課程の平成11年度及び平成12年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 専攻名 | 平成11年度収容定員 | 平成12年度収容定員 |
| 生産・情報工学 | 23 | 22 |
| 物性工学 | 19 | 17 |
| エネルギ-環境科学 | 14 | 28 |
附 則(平10 規程第50号)
|
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1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,工学研究科博士前期課程の次の専攻の平成10年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 専攻名 | 平成10年度収容定員 |
| 機械システム工学 | 45 |
| 電気電子工学 | 45 |
| 建設学 | 42 |
| 情報工学 | 48 |
附 則(平11 規程第15号)
|
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1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,国際学研究科,教育学研究科及び工学研究科の次の専攻の平成11年度収容定員は,次のとおりとする。
| 研究科名 | 専攻名 | 平成11年度収容定員 |
| 国際学 | 国際社会研究 | 10 |
| 国際文化研究 | 10 | |
| 教育学 | 学校教育 | 13 |
| 教科教育 | 83 | |
| 工学 | 応用化学 | 48 |
附 則(平11 規程第26号)
|
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この規程は,平成11年10月6日から施行し,平成11年8月31日から適用する。
附 則(平12 規程第35号)
|
|
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平13 規程第7号)
|
|
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,教育学研究科修士課程の次の専攻の平成13年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 専攻名 | 平成13年度収容定員 |
| カリキュラム開発 | 7 |
附 則(平14 規程第14号)
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この規程は,平成14年2月13日から施行する。
附 則(平14 規程第25号)
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この規程は,平成15年1月8日から施行し,平成14年度入学者から適用する。
附 則(平14 規程第30号)
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この規程は,平成15年3月12日から施行し,平成15年度入学者から適用する。
附 則(平15 規程第1号)
|
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1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,教育学研究科及び工学研究科の次の専攻の平成15年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 研究科名 | 専攻名 | 平成15年度収容定員 | |
| 教育学 | 障害児教育 | 5 | |
| 工学 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |
| 機械システム工学 | 52 | ||
| 応用化学 | 58 | ||
| 建設学 | 46 | ||
| 情報工学 | 58 | ||
| 情報制御システム科学 | 25 | 10 | |
3 改正後の別表1の規定にかかわらず,工学研究科博士後期課程の次の専攻の平成16年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 専攻名 | 平成16年度収容定員 |
| 情報制御システム科学 | 20 |
4 教育学研究科学校教育専攻に平成15年3月31日以前から引き続き在学する者にあっては,改正後の別表2の規定にかかわらず,養護学校教諭専修免許状を取得することができる。
附 則(平15 規程第3号)
|
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この規程は,平成15年4月9日から施行する。
附 則(平15 規程第5号)
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この規程は,平成15年9月10日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平15 規程第7号)
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この規程は,平成15年10月8日から施行し,平成15年9月19日から適用する。
附 則(平16 規程第51号)
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|
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第113号)
|
|
1 この規程は,平成16年11月24日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,国際学研究科及び農学研究科の次の専攻の平成16年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 研究科名 | 専攻名 | 平成16年度収容定員 |
| 国際学 | 国際交流研究 | 10 |
| 農学 | 生物生産科学 | 81 |
附 則(平17 規程第45号)
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この規程は,平成17年5月17日から施行する。
附 則(平17 規程第66号)
|
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この規程は,平成17年11月10日から施行する。
附 則(平18 規程第66号)
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この規程は,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平19 規程第12号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第21号)
|
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定にかかわらず,国際学研究科(博士後期課程)及び工学研究科(博士後期課程)の平成19年度及び平成20年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 研究科名 | 専攻名 | 平成19年度収容定員 | 平成20年度収容定員 |
| 国際学 | 国際学研究 | 3 | 6 |
| 工学 | エネルギー環境科学 | 40 | 38 |
| 情報制御システム科学 | 29 | 28 |
附 則(平20 規程第2号)
|
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第12号)
|
|
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第8条の2第1項,第14条第2号及び第9号並びに別表2(工学研究科を除く。)の改正規定は平成20年3月25日から適用する。
2 この規程による改正前の工学研究科の各専攻は,改正後の本則第4条,別表1及び別表2の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が当該各専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず,工学研究科の平成20年度定員及び平成21年度の収容定員は,次のとおりとする。
| 研究科名 | 課程 | 専攻名 | 収容定員 | |
| 平成20年度 | 平成21年度 | |||
| 工学研究科 | 博士前期課程 | 機械システム工学専攻 | 25 | |
| 電気電子工学専攻 | 27 | |||
| 応用化学専攻 | 28 | |||
| 建設学専攻 | 22 | |||
| 情報工学専攻 | 28 | |||
| エネルギー環境科学専攻 | 32 | |||
| 情報制御システム科学専攻 | 25 | |||
| 機械知能工学専攻 | 28 | |||
| 電気電子システム工学専攻 | 28 | |||
| 物質環境化学専攻 | 29 | |||
| 地球環境デザイン学専攻 | 25 | |||
| 情報システム科学専攻 | 29 | |||
| 学際先端システム学専攻 | 58 | |||
| 計 | 384 | |||
| 博士後期課程 | 生産・情報工学専攻 | 14 | 7 | |
| 物性工学専攻 | 10 | 5 | ||
| エネルギー環境科学専攻 | 26 | 12 | ||
| 情報制御システム科学専攻 | 19 | 9 | ||
| システム創成工学専攻 | 30 | 60 | ||
| 計 | 99 | 93 | ||
附 則(平23 規程第9号)
|
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2第2項の規定は,平成23年度からの再入学者から適用する。
附 則(平25 規程第7号)
|
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第7号)
|
|
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表2の規定は,平成26年度入学者から適用し,それ以外の者については,なお従前の例による。
附 則(平27 規程第29号)
|
|
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の教育学研究科の各専攻及び各専修,工学研究科(博士前期課程)の学際先端システム学専攻は,改正後の本則第4条,別表1及び別表2の規定にかかわらず,平成27年3月31日に当該専攻及び専修に在学する者及び平成27年4月1日以後に当該専攻及び専修に転入学,編入学又は再入学する者が当該専攻及び専修に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の別表1の規定にかかわらず,平成27年度の教育学研究科及び工学研究科(博士前期課程)の収容定員は,次のとおりとする。
| 研究科名 | 課程 | 専攻名 | 収容定員
平成27年度 |
| 教育学研究科 | 修士課程 | 学校教育専攻 | 33 |
| 特別支援教育専攻 | 5 | ||
| カリキュラム開発専攻 | 7 | ||
| 教科教育専攻 | 50 | ||
| 教職大学院の課程 | 教育実践高度化専攻 | 15 | |
| 工学研究科 | 博士前期課程 | 機械知能工学専攻 | 65 |
| 電気電子システム工学専攻 | 65 | ||
| 物質環境化学専攻 | 71 | ||
| 地球環境デザイン学専攻 | 58 | ||
| 情報システム科学専攻 | 67 | ||
| 学際先端システム学専攻 | 58 | ||
| 先端光工学専攻 | 25 |
4 平成27年3月31日以前に教育学研究科及び工学研究科(博士前期課程)に入学した者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者に係る教員の免許状の種類及び免許教科は,別表2の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附 則(平29 規程第27号)
|
|
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 学則第2号)
|
|
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この学則による改正前の国際学研究科博士前期課程,教育学研究科修士課程,工学研究科博士前期課程及び農学研究科修士課程は,改正後の第4条から第6条の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 改正後の第6条の規定にかかわらず,地域創生科学研究科,国際学研究科,教育学研究科,工学研究科及び農学研究科の平成31年度の収容定員は次のとおりとする。
| 研究科 | 専攻 | 修士課程 | 博士前期課程 | 教職大学院の課程 |
| 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
| 地域創生科学研究科 | 社会デザイン科学専攻 | 77 | ||
| 工農総合科学専攻 | 258 | |||
| 計 | 335 | |||
| 国際学研究科 | 国際社会研究専攻 | 10 | ||
| 国際文化研究専攻 | 10 | |||
| 国際交流研究専攻 | 10 | |||
| 計 | 30 | |||
| 教育学研究科 | 学校教育専攻 | 25 | ||
| 教育実践高度化専攻 | 33 | |||
| 計 | 25 | 33 | ||
| 工学研究科 | 機械知能工学専攻 | 37 | ||
| 電気電子システム工学専攻 | 37 | |||
| 物質環境化学専攻 | 42 | |||
| 地球環境デザイン学専攻 | 33 | |||
| 情報システム科学専攻 | 38 | |||
| 先端光工学専攻 | 25 | |||
| 計 | 212 | |||
| 農学研究科 | 生物生産科学専攻 | 41 | ||
| 農業環境工学専攻 | 12 | |||
| 農業経済学専攻 | 8 | |||
| 森林科学専攻 | 10 | |||
| 計 | 71 | |||
| 合計 | 431 | 242 | 33 | |
4 平成31年3月31日以前に国際学研究科博士前期課程,教育学研究科修士課程,工学研究科博士前期課程及び農学研究科修士課程に入学した者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者に係る教員の免許状の種類及び免許教科は,別表1の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附 則(平成31年 学則第4号)
|
|
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 学則第2号)
|
|
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この学則による改正前の国際学研究科博士課程及び工学研究科博士課程は,改正後の第4条から第6条の規定にかかわらず,令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の第6条の規定にかかわらず,地域創生科学研究科,国際学研究科及び工学研究科の令和3年度及び令和4年度の収容定員は次のとおりとする。
| 研究科 | 専攻 | 令和3年度
収容定員 | 令和4年度
収容定員 |
||
| 博士前期
課程 | 博士後期
課程 (博士課程) | 博士前期課程 | 博士後期
課程 (博士課程) |
||
| 地域創生科学研究科 | 社会デザイン
科学専攻 | 154 | 154 | ||
| 工農総合科学
専攻 | 516 | 516 | |||
| 先端融合科学
専攻 | 25 | 50 | |||
| 計 | 670 | 25 | 670 | 50 | |
| 国際学研究科 | 国際学研究専攻 | 6 | 3 | ||
| 計 | 6 | 3 | |||
| 工学研究科 | システム創成工学専攻 | 60 | 30 | ||
| 計 | 60 | 30 | |||
4 改正後の第18条第2項及び第3項並びに第27条の2にかかわらず,令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例によるものとし,令和3年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる学則を適用するものとする。
附 則(令和4年 学則第1号)
|
|
この学則は,令和4年4月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年 学則第1号)
|
|
この学則は,令和5年1月19日から施行する。
附 則(令和6年 学則第2号)
|
|
この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 学則第4号)
|
|
この学則は,令和6年10月1日から施行する。
別表1(第14条第1項関係)
専修免許状及び免許教科の種類表
| 研究科 | 専攻 | 免許状の種類 | 免許教科 |
| 地域創生科学研究科 | 社会デザイン科学専攻 | 中学校教諭専修免許状
| 国語,社会,音楽,美術,保健体育,家庭,英語 |
| 高等学校教諭専修免許状
| 国語,地理歴史,公民,音楽,美術,保健体育,家庭,農業,英語 | ||
| 工農総合科学専攻 | 中学校教諭専修免許状
| 理科 | |
| 高等学校教諭専修免許状
| 理科,農業,工業 | ||
| 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 幼稚園教諭専修免許状
| |
| 小学校教諭専修免許状 | |||
| 中学校教諭専修免許状
| 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語
|
||
| 高等学校教諭専修免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,家庭,工業,英語
|
||
| 特別支援学校教諭専修免許状 | (知的障害者に関する教育の領域)
(肢体不自由者に関する教育の領域) (病弱者に関する教育の領域) |